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広島高等裁判所 昭和56年(行コ)4号 判決 1983年2月28日

控訴人(原告) 株式会社川田鉄工所

被控訴人(被告) 広島県

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

(申立)

控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人は控訴人に対し、四二〇四万二九八〇円及び内金三七三二万二六〇〇円に対しては昭和四九年一〇月八日から、内金四七二万〇三〇〇円に対しては同年一二月一一日から各支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。

(主張及び証拠関係)

当事者双方の主張及び証拠関係は、当審において、控訴人が甲第一〇ないし第一二号証を提出し乙第一〇号証の成立は認める、と述べ、被控訴人が乙第一〇号証を提出し、右甲号各証の成立をいずれも認める、と述べた旨付加するほか原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人の被控訴人に対する本訴請求は、失当としてこれを棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。

なお、当審における証拠調の結果によつても右引用にかかる原判決の判断を左右するに足りない。

よつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 熊佐義里 大西浅雄 中村行雄)

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